制度情報は2026年10月時点で確認しています
あなたの実家は、今どんな状況か
あなたは、まだ実家の相続が起きておらず、その実家で親1人と一緒に暮らしている。あなたには兄弟姉妹がいて、実家の名義は分からないということですね。
子の1人が親と同居している実家は珍しくありません。ただ、相続のときに家族の意見が分かれやすい状況でもあります。あなたにとって実家は、すでに自分や家族の生活の場です。一方で兄弟姉妹は、実家を今も「親の家」と考え、あなたが親をどれだけ支えているかを知らないこともあります。
この状況で大事なのは、「家が今、登記上誰の名義か分かっていない」ということです。名義が分からないと、話し合う相手も、必要な手続きも決まりません。誰がこの家に住み続けるか、誰が家をもらうかも、名義が分からないうちは決められません。
だから今の段階で大切なのは、結論を急がないことと、まず名義を確かめること、そしてあなたの希望を兄弟姉妹に伝えておくことです。あなたが、同居している自分が家をもらうのが自然だと思っていても、兄弟姉妹が同じように考えているとは限りません。
いま決めなくていいことは?

相続が起きていない今は、実家をどうするかを急いで決める必要はありません。今の段階で結論を出しても、親の状況や家族の事情が変われば、前提ごと変わる可能性があるからです。
そのうえで、「いま決めなくていいこと」には2つの種類があります。
ひとつは、そもそも親が決めることで、子が先回りしなくてよいこと。もうひとつは、いずれ相続人の間で決めることになるけれど、今はまだ判断材料が足りないことです。
子には決める権限がないこと
親が決めることで、子が先回りしなくてよい事があります。
- 誰が家をもらうか
- 家をどうするか
- 名義・贈与・遺言などの親の財産をどうするか
実家が親の名義なら、決めるのは親です。誰に家を渡すか、売るか残すか、遺言を書くか、生前に贈与するか、名義を変えるか。
これらを決めるのは親であって、子どもたちが先に話をまとめても、法律上の効力はありません。親以外の人との共有名義なら、その人の持ち分(それぞれが持っている割合)はその人が決めることです。
「同居している自分がもらうのだろう」と思っていても、「兄弟姉妹と平等に分けることになる」と思っていても、今の時点では、どちらもまだ決まっていないことです。
親の財産をどう動かすかは、親の意向を聞いたうえで、必要なら専門家に確認して進めることです。
相続人の判断だが今は時期尚早なこと
判断材料が揃ってから決めるべきことで、相続前に決めても意味のないものもあります。
- 分け方・代償金
- 相続するかしないか
- 負担の清算
- あなたが住み続けるか
家と預金などの財産をどう分けるか、家をもらう人がほかの相続人にお金を払う「代償金」が要るかどうかは、相続が起きたあとに、相続人の間で話し合って決めることです。今の段階では、家の価値も、誰が相続人になるかも、確定していません。
自分が相続するかしないかも同じです。相続放棄は、相続が起きたあとにしか手続きできません。今「自分はいらない」と言っても法律上の効力はなく、口約束として残るだけです。
介護や生活費をあなたが担っているなら、その負担をお金に換算して清算してほしいかどうかも、負担の中身が分かってから考えることです。今の段階で金額の話を始めると、事実の確認より先に感情のぶつかり合いになりやすくなります。
親が亡くなったあとも、あなたがこの家に住み続けるかどうかも、今決める必要はありません。住み続けるとしても、家の持ち主を誰にするかは別の話です。
今のうちにやっておきたいこと

親が病気や認知症で考えを話せなくなると、遺言を残すことも、家の名義変更することも困難になります。また、相続が起きたあとは、手続きの期限に追われて、落ち着いて話す余裕もなくなります。
親に希望を聞ける状況なら、やっておくべきことは、相続が起きたとき、兄弟姉妹と対立しない準備をしておくことです。
具体的には、家が誰の名義かを確かめたうえで、「誰がこの家に住み、誰が持つか」を決められるようにしておくことです。
実家の名義を確かめる
誰と何を話すかは、家が登記上誰の名義かで変わります。確かめないまま話を始めると、話す相手を間違えることがあります。
法務局で「登記事項証明書」(登記の内容を写した書面)を取り、土地と建物それぞれの登記上の名義人と持ち分を見ます。誰でも請求でき、窓口や郵送のほか、オンラインでも請求できます。毎年届く固定資産税の通知も手がかりになりますが、宛名が登記上の名義人と同じとは限りません。
親1人の名義なら、家をどうするかは親と話します。両親やほかの人との共有名義なら、持ち分を持っている人も話の相手になります。
亡くなった祖父母などの名義のままなら、相続登記(亡くなった人から相続した人へ名義を移す登記)の申請が義務になっていて、義務になる前の相続も対象です。この場合は、先に司法書士に相談しましょう。
親と兄弟姉妹、それぞれの気持ちを知る
親が住まなくなったあとも、あなたがこの家に住み続けたいかどうかが大きな分岐になります。家を「住み続ける前提で考える」か「空ける前提で考える」かです。
まずは、あなた自身の答えを用意しましょう。「分からない」なら、何が決まれば決められるのか(仕事、家族、家の古さ、お金)まで整理しておきます。
親には、「この家を誰に、どうしてほしい?」と聞きます。親の気持ちは、相続のあとには聞けません。はっきりした希望があれば、遺言という書面に残す方法があります。
兄弟姉妹には、あなたの希望を伝えたうえで、考えを聞きます。希望を言わずに住み続けていると、兄弟姉妹には「黙って家をもらうつもりだ」と映ることがあります。
自分の負担を記録しておく
兄弟姉妹は、あなたが親のためにどれだけ時間やお金を使っているかを知らないことがあります。知らないまま相続を迎えると、兄弟姉妹が「同居している人だけ得をしている」と考えたり、あなたが担ってきたことがあっても軽く扱われたりします。相続で揉めやすい形のひとつです。
介護や家事、通院の付き添いを、今、誰がどれだけ担っているか。親の生活費、固定資産税、家の修繕費を、誰が払っているか。この2つを、メモや領収書で残しておきましょう。同居していると親のお金と自分の家計が混ざりやすいので、親のお金から払ったものと自分が払ったものは分けて記録します。
負担がそのまま相続の取り分になるわけではありません。でも、まったく考慮されないわけでもありません。記録が残っていれば、相続のあとに負担をどう扱うかを話す材料になります。
あわせて、親の財産がおおよそいくらあるかも知っておきます。家については、毎年届く固定資産税の通知で、固定資産税の評価額を確認できます。
ただし、固定資産税の評価額は、相続税を計算するときの土地の評価額とも、売ったときの価格とも別のものです。通知はあくまで手元で確認できる資料として扱い、相続税の評価額は税理士に確認してください。
相続税がかかりそうかを知る
相続税がかかるかどうかで、誰が家をもらうのが得かが大きく変わります。相続のあとに知ると、手遅れになることがあります。
親の財産のおおよそが分かったら、相続税の「基礎控除」(相続税がかからない上限の金額)と比べてみます。超えそうなら、相続税がかかる可能性があります。
具体的には、まず相続税の基礎控除は次のように計算します。
基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 相続人の数
相続人の数は、法律で決まる相続人の数です。例えば、相続人があなたと兄弟姉妹の2人なら、基礎控除は4,200万円です。
基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 2人
= 4,200万円
それに対して、例えば実家の評価額が2,500万円、預金が2,000万円なら、財産の合計は4,500万円です(借金や葬式の費用があれば差し引きます)。
基礎控除(例 4,200万円) < 財産(例 4,500万円)
→ 超えた300万円は基礎控除を超えた金額であって、納める相続税の額ではありません
※この数字は特例などを適用する前の概算で、相談が必要かどうかの目安です
このケースでは相続する財産が基礎控除を超えるので、相続税がかかる可能性があるのです。
相続税がかかりそうな場合に知っておきたいのが、「小規模宅地等の特例」です。亡くなった親が持っていた家の土地の評価額を、最大8割減らせる制度です。同居しているあなたが家をもらえば使える可能性があり、同居していない兄弟姉妹がもらう場合は原則として使えません。
細かい条件があるので、相続税がかかりそうなら、この段階で一度、税理士に確認しましょう。
【落とし穴】やらない方がいい行動
次の4つは、一度やると家族の信頼を壊してしまう可能性があります。良かれと思って行動して後悔する人もいるため、注意しましょう。
- 兄弟姉妹に知らせずに、親に頼んで家の名義を自分に移してもらう
- 親に、遺言の内容を自分に都合よく誘導する
- 親のお金を、記録を残さずに生活費などに使う
- 「同居している自分がもらうのが当然」と、今、兄弟姉妹に言う
名義を黙って自分に移すと、兄弟姉妹には「家を先に取った」と映ってしまいます。
また、親に「どうしてほしいか」を聞くのはよいことです。でも、答えを自分に都合のよい方へ誘導すると、あとで「本当に親の意思だったのか」と争いの種になります。親と同居していて距離が近いあなたは、特に疑われやすい立場です。
親のお金を記録を残さずに使うと、あとで兄弟姉妹から使い道を問われたときに説明するのが難しくなります。
「同居している自分がもらうのが当然」と言うことはやめましょう。今それを言っても、法律上の効力はありません。それでも兄弟姉妹には「もう決めたつもりでいる」と受け取られ、話し合いが始めにくくなります。
あなたは将来的にどうするのが良いか
親とあなたが同居している実家では、この先、親の介護や転居、あなたの暮らしの変化、そして相続と、家の行き先を左右する出来事が順に起こります。
それぞれの場面で何が起きやすく、どう動けばよいかをまとめました。
専門家に相談するタイミング
名義が亡くなった人のままか、共有名義だった → 司法書士
相続登記の手続きや、共有名義の持ち分をどう整理するかを相談できます。
相続税がかかりそう → 税理士
財産のおおよそと、あなたが住み続ける予定かを伝えれば、誰が家をもらうと税金がどうなるかを教えてもらえます。
親が「こうしたい」とはっきり決めた → 司法書士か弁護士
遺言は公正証書で残すと確実です。他の相続人の最低限の取り分(遺留分)への配慮も、ここで確認できます。
家族の意見がすでに割れている → 弁護士
ただし相続前は争う段階ではありません。話し合いを整える役として相談します。
聞いたことを確かめ直すタイミング
親が介護で施設や病院に入る、または別のところへ移る
家が「住む前提」から「空ける前提」に変わる可能性があります。あなたが住み続けるのかを考え直し、兄弟姉妹にも伝え直す必要があります。相続税の特例を使えるかどうかも変わることがあるので、税理士に確認しましょう。
あなたの転勤や家族の事情で、実家を出ることになる
親がまだ住み続けたいかを確認する必要があります。親が一人で住み続ける場合、介護や家の管理を誰が担うかも変わります。あなたが同居をやめると、相続税の特例が使えなくなることがあります。
家に大きな修理が必要になる
屋根や水回りなど数百万円かかる修理は、「誰が払うか」の問題になります。
親が払えるか、あなたが払うなら相続のときにそれをどう考えるか、修理せずに手放す選択はあるか。住み続けたいかの答えが変わるきっかけになるので、確認し直します。
相続が起きたら
親が亡くなると相続が発生し、期限のある手続きが始まります。
3か月(相続放棄をするかの判断、自分のために相続が始まったと知った時から)、10か月(相続税がかかる場合の申告、亡くなったと知った日の翌日から)、3年(名義変更の登記、相続で所有権を得たと知った日から)と、時期によってやることが変わります。
根拠にした制度・手続き
- 登記事項証明書 — 法務局「登記事項証明書等の請求にはオンラインでの手続が便利です」
- 相続登記の義務(3年) — 法務省「相続登記の申請義務化について」
- 相続税の基礎控除 — 国税庁「No.4152 相続税の計算」
- 小規模宅地等の特例 — 国税庁「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例」
- 相続税の申告期限(10か月) — 国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」
- 相続放棄の期限(3か月) — 裁判所「相続の放棄の申述」
- 公正証書遺言 — 日本公証人連合会「遺言」

