親と同居、兄弟姉妹なし、名義は親1人。一緒に暮らすあなたは、住み続けるかと相続税がかかるかを確かめておく段階

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制度情報は2026年10月時点で確認しています

あなたの実家は、今どんな状況か

あなたは、まだ実家の相続が起きておらず、その実家で親1人と一緒に、あなた(と家族)が住んでいる。あなたには兄弟姉妹がいなくて、実家の名義は親1人ということですね。

親と同居し、兄弟姉妹がいない子は珍しくありません。家を誰がもらうかで、兄弟姉妹と意見が分かれる心配はありません。ただし、もう一方の親など、ほかにも相続人がいる場合は、その人と話し合うことになります。

この状況で大事なのは、「この家は、親の家であると同時に、あなた(と家族)が暮らす場でもある」ということです。相続のあともここに住み続けるかどうかで、相続税の額も、家にかかるお金をどう用意するかも変わります。ただ、今この家は親の財産で、どうするかを決めるのは親です。

今の段階で大切なのは、結論を急がないことと、一緒に住んでいて分かっているつもりでも、親がこの家をどうしたいかを、あなたの方から聞いておくことです。

いま決めなくていいことは?

相続が起きていない今は、実家をどうするかを急いで決める必要はありません。今の段階で結論を出しても、親の状況や家族の事情が変われば、前提ごと変わる可能性があるからです。

そのうえで、「いま決めなくていいこと」には2つの種類があります。

ひとつは、そもそも親が決めることで、子が先回りしなくてよいこと。もうひとつは、いずれ相続人の間で決めることになるけれど、今はまだ判断材料が足りないことです。

子には決める権限がないこと

親が決めることで、子が先回りしなくてよい事があります。

  • 誰が家をもらうか
  • 家をどうするか
  • 名義・贈与・遺言などの親の財産をどうするか

実家は今、親の財産です。誰に家を渡すか、売るか残すか、遺言を書くか、生前に贈与するか、名義を変えるか。これらを決めるのは親であって、子が先に考えをまとめても、法律上の効力はありません。

「家は自分のものになるだろう」と思っていても、今の時点ではまだ決まっていないことです。親が家を売って施設の費用にする、あなた以外の人に渡す、と決めることもあります。

親の財産をどう動かすかは、親の意向を聞いたうえで、必要なら専門家に確認して進めることです。

相続人の判断だが今は時期尚早なこと

判断材料が揃ってから決めるべきことで、相続前に決めても意味のないものもあります。

  • 相続するかしないか
  • 相続後も住み続けるか
  • 分け方(ほかに相続人がいる場合)

相続しないことを選ぶ相続放棄の手続きは、相続が起きたあとにしかできません。親に借金がある場合などに使います。今の時点で「もらう」「もらわない」と言っても法律上の効力はなく、口約束として残るだけです。

相続のあともこの家に住み続けるかどうかも、今決める必要はありません。あなたや家族の仕事や学校、家の古さで答えは変わりますし、住み続けるとしても、家の持ち主を誰にするかは別の話です。

相続人があなた1人なら、分け方や代償金(家をもらう人がほかの相続人に払うお金)を決める必要はありません。ほかにも相続人がいる場合は、相続が起きたあとに話し合って決めることです。

今のうちにやっておきたいこと

親が病気や認知症で考えを話せなくなると、遺言を残すことも、家の名義変更することも困難になります。また、相続が起きたあとは、手続きの期限に追われて、落ち着いて話す余裕もなくなります。

親に希望を聞ける状況なら、やっておくべきことは、相続が起きたあとも、あなた(と家族)がこの家で無理なく暮らし続けられるかを、確かめておくことです。

具体的には、「この家に住み続けるかどうか」と「住み続けるなら何にお金がかかるか」を知っておくことです。

親とあなた、それぞれの気持ちを知る

親が住まなくなったあとも、あなた(と家族)がこの家に住み続けるかどうかが大きな分岐になります。家を「住み続ける前提で考える」か「空ける前提で考える」かです。

まず親には、「この家を誰に、どうしてほしい?」と聞きます。親の気持ちは、相続のあとには聞けません。親の希望が「あなたに残したい」で、相続人があなた1人なら、遺言がなくてもあなたが相続します。

もう一方の親など、ほかにも相続人がいる場合や、親があなた以外の人にも財産を渡したい場合は、遺言という書面に残す方法があります。

あなた自身も、親がここに住まなくなったあとも住み続けたいかを考えておきましょう。一緒に住む家族がいるなら、「親がここに住まなくなっても、住み続けたい?」と聞いてみます。

一緒に住む家族は親の相続人ではありませんが、この家で一緒に暮らしていく人です。「分からない」なら、何が決まれば決められるのか(仕事、学校、家の古さ、お金)まで聞いておきます。

家にかかるお金と親の財産を知る

住み続けるなら、家にかかるお金がいくらで、今は誰が払っているかを知っておく必要があります。相続のあとは、家の持ち主がこれを払うことになるからです。

固定資産税や家の修繕費が、親の口座から出ているのか、あなたの家計から出ているのかを確かめます。

ほかにも相続人がいる場合は、家のお金や親の生活費を誰が払ったかの領収書やメモが、相続のあとに、ほかの相続人と負担をどう扱うかを話す材料になります。

あわせて、親の預金と借金がおおよそいくらあるかも知っておきます。家の評価額の目安は、毎年届く固定資産税の通知で分かります(相続税を計算するときの評価額は、これより高めになることがあります)。

相続税がかかりそうかを知る

相続税がかかるかどうかで、住み続けるために用意しておくお金が変わります。相続のあとに知ると、手遅れになることがあります。

親の財産のおおよそが分かったら、相続税の「基礎控除」(相続税がかからない上限の金額)と比べてみます。超えそうなら、相続税がかかる可能性があります。

具体的には、まず相続税の基礎控除は次のように計算します。

基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 相続人の数

相続人の数は、法律で決まる相続人の数です。例えば、相続人があなた1人なら、基礎控除は3,600万円です。もう一方の親も相続人になる場合は、2人で4,200万円です。

基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 1人
     = 3,600万円

それに対して、例えば実家の評価額が2,500万円、預金が2,000万円なら、財産の合計は4,500万円です(借金や葬式の費用があれば差し引きます)。

基礎控除(例 3,600万円) < 財産(例 4,500万円)
 → 超えた900万円は基礎控除を超えた金額であって、納める相続税の額ではありません
 ※この数字は特例などを適用する前の概算で、相談が必要かどうかの目安です

このケースでは相続する財産が基礎控除を超えるので、相続税がかかる可能性があるのです。

相続税がかかりそうな場合に知っておきたいのが、土地の評価額を最大8割減らせる可能性がある「小規模宅地等の特例」です。親と同居しているあなたが家をもらえば、使える可能性があります。あなたが家を出たあとに相続が起きると、原則として使えません。

相続税がかかりそうなら、この段階で一度、税理士に相談しておきましょう。特例には細かい条件があるので、使えるかどうかをここで確かめておく必要があります。

【落とし穴】やらない方がいい行動

次の4つは、親との信頼を壊したり、相続のときの税金が増えたりする可能性があります。良かれと思って行動して後悔する人もいるため、注意しましょう。

  • 相続税を減らすつもりで、家を生前に自分の名義にしてもらう
  • 親に相談せずに、自分のお金で大きなリフォームや建て替えを進める
  • 同居しているから相続税はかからない、と決めつけて確かめない
  • 相続が起きたあと、税理士に確かめずに引っ越す・家を売る

生前に家をもらうと、贈与税(生きているうちにもらった財産にかかる税金)がかかることがあります。贈与でもらった家の土地には、小規模宅地等の特例も使えません。名義を動かす前に、税理士に確かめてください。

リフォームにあなたがお金を出しても、家は親の財産のままで、親があなたからお金をもらったとして贈与税がかかることもあります。建て替えなら、誰の名義で建てるかで家の持ち主も税金も変わります。

ほかにも相続人がいる場合は、あなたが直した家も、相続財産として分ける対象になります。誰のお金で直すかを親と決めてから進めましょう。

小規模宅地等の特例は、同居していれば自動で使えるものではなく、相続税の申告で選んで使うものです。特例で相続税がゼロになる場合でも、申告は必要です。

相続のあとすぐに引っ越したり家を売ったりすると、特例が使えなくなることがあります。細かい条件があるので、動く前に税理士に確認しましょう。

あなたは将来的にどうするのが良いか

親とあなた(と家族)が一緒に暮らす実家では、この先、親の介護や施設への入所、あなたや家族の転勤や住み替え、家の老朽化、そして相続と、家の行き先を左右する出来事が順に起こります。

それぞれの場面で何が起きやすく、どう動けばよいかをまとめました。

専門家に相談するタイミング

相続税がかかりそう → 税理士

財産のおおよそと、あなたが住み続ける予定かを伝えれば、特例を使うと税金がどうなるかを教えてもらえます。

親が「こうしたい」とはっきり決めた → 司法書士か弁護士

遺言は公正証書で残すと確実です。遺言に何をどう書けばよいかを、ここで確認できます。

生前に家の名義を変える話が出た → 税理士

贈与税がいくらかかるか、小規模宅地等の特例が使えなくなるかを、名義を動かす前に確かめます。

聞いたことを確かめ直すタイミング

親が介護で施設や病院に入る、または別のところへ移る

家が「親の住まい」ではなくなる可能性があります。特例が使えるかどうかも変わることがあるので、税理士に確かめ直しましょう。

あなたや家族の転勤や住み替えで、家を出るかもしれなくなる

親がまだ住み続けたいかを確認する必要があります。一人で住み続ける場合、介護や家の管理を誰が担うかも変わります。あなたが家を出たあとに相続が起きると、小規模宅地等の特例は原則として使えなくなるので、家を出る前に税理士に確かめ直しましょう。

家に大きな修理が必要になる

屋根や水回りなど数百万円かかる修理は、「誰が払うか」の問題になります。

親が払えるか、あなたが払うのか。修理せずに手放す選択はあるか。住み続けたいかの答えが変わるきっかけになるので、確認し直します。

相続が起きたら

親が亡くなると相続が発生し、期限のある手続きが始まります。

3か月(相続放棄をするかの判断、自分のために相続が始まったと知った時から)、10か月(相続税がかかる場合の申告、亡くなったと知った日の翌日から)、3年(名義変更の登記、相続で所有権を得たと知った日から)と、時期によってやることが変わります。

根拠にした制度・手続き