制度情報は2026年10月時点で確認しています
あなたの実家は、今どんな状況か
あなたは、まだ実家の相続が起きておらず、その実家には親1人と、あなた(とあなたの家族)が一緒に住んでいる。あなたには兄弟姉妹がいて、実家の名義は親1人ではなく、両親などの共有名義か、親以外の人の名義ということですね。
親と子が一緒に住む実家は珍しくありません。ただ、名義が親1人ではない家では、住んでいる人と登記上の名義人が同じとは限りません。家のどの部分を誰が決められるのかは、登記を見るまで分かりません。
この状況で大事なのは、「親が亡くなったときに相続で動くのは、家のうち親が持っている部分だけ」ということです。親以外で、いま生きている名義人の持分(家のうちその人が持つ割合)は、親の相続では動かず、その名義人が決めます。誰がどれだけ持っているかで、話す相手も、税金の計算も変わります。
今の段階で大切なのは、結論を急がないことと、登記上の名義人と持分を確かめ、その内容を兄弟姉妹にも伝えておくことです。兄弟姉妹が、同居しているあなただけが得をするのではと考えることもあるので、同じ事実をもとに話せるようにしておきましょう。
いま決めなくていいことは?

相続が起きていない今は、実家をどうするかを急いで決める必要はありません。今の段階で結論を出しても、親の状況や家族の事情が変われば、前提ごと変わる可能性があるからです。
そのうえで、「いま決めなくていいこと」には2つの種類があります。
ひとつは、親やほかの名義人が決めることで、子が先回りしなくてよいこと。もうひとつは、いずれ相続人の間で決めることになるけれど、今はまだ判断材料が足りないことです。
名義人が決めること
登記上の名義人が決めることで、名義人でない人が先回りしなくてよい事があります。
- 誰が家をもらうか
- 家を売るか残すか
- 遺言・贈与・名義の変更
実家のうち親が持っている部分は、親の財産です。誰に家を渡すか、売るか残すか、遺言を書くか、生前に贈与するか、名義を変えるか。これらを決めるのは親であって、子どもたちが先に話をまとめても、法律上の効力はありません。
親以外の名義人の持分は、その人が決めることです。あなた自身が名義人の1人なら、あなたの持分をどうするかは、あなたが決めることです。
「この家は自分がもらうものだ」と思っていても、兄弟姉妹が「自分は関係ない」と考えていても、今の時点では、どちらもまだ決まっていないことです。
相続人の判断だが今は時期尚早なこと
判断材料が揃ってから決めるべきことで、相続前に決めても意味のないものもあります。
- 分け方・代償金
- 相続するかしないか
- 介護や費用の負担の扱い
- あなたが住み続けるか
親の持分と預金などの財産をどう分けるか、家をもらう人がほかの相続人にお金を払う「代償金」が要るかどうかは、相続が起きたあとに、相続人の間で話し合って決めることです。今の段階では、家の価値も、誰が相続人になるかも、確定していません。
自分が相続するかしないかも同じです。相続放棄は、相続が起きたあとにしか手続きできません。今「自分はいらない」と言っても法律上の効力はなく、口約束として残るだけです。
介護や生活費の負担をお金に換算してほしいと思っていても、金額の話は相続が起きてから、残しておいた記録をもとに相続人の間で始めましょう。今の段階で金額の話を始めると、事実の確認より先に感情のぶつかり合いになりやすくなります。
あなたがこの先も住み続けるかどうかも、今決める必要はありません。仕事や家族の事情で答えが変わることもありますし、住み続けるとしても、家の名義を誰にするかは別の話です。
今のうちにやっておきたいこと

親が病気や認知症で考えを話せなくなると、遺言を残すことも、家の名義変更することも困難になります。また、相続が起きたあとは、手続きの期限に追われて、落ち着いて話す余裕もなくなります。
親に希望を聞ける状況なら、やっておくべきことは、家を誰がどれだけ持っているかを正確に知り、相続が起きたとき兄弟姉妹と対立しない準備をしておくことです。
具体的には、「誰がこの家に住み、誰が持つか」を決められるようにしておくことです。
登記上の名義人と持分を確かめる
親が亡くなったとき、家のどの部分が相続で動くのかを知るためです。土地と建物それぞれの登記事項証明書(名義人と持分が載った法務局の書類)を取り、登記上の名義人と持分を見ます。法務局の窓口のほか、オンラインでも請求できます。毎年届く固定資産税の通知の宛名だけでは、名義人全員と持分は分かりません。
登記の名義によって、親のほかに誰と話す必要があるかが変わります。
- 両親の共有名義
- 親とほかの人の共有名義
- 親以外の人だけの名義
- 亡くなった人の名義のまま
亡くなった人(祖父母など)の名義のままなら、前の相続の登記が済んでいない状態です。親がその人の相続人なら、親が相続した分は親の相続でも動き、相続税の財産にも入ります。相続登記の義務は、2024年4月1日より前に起きた相続も対象です。細かい条件があるので、司法書士か法務局に相談しましょう。
親と兄弟姉妹、それぞれの気持ちを知る
あなたが住み続けたいか、親や兄弟姉妹がどう考えているかで、家を「住み続ける前提で考える」か「空ける前提で考える」かが分かれるからです。
まずあなた自身の答えを用意します。「親がここに住まなくなっても、住み続けたいか」。「分からない」なら、何が決まれば決められるのか(仕事、家族、家の古さ、お金)まで考えておきます。
兄弟姉妹には、「この家をどうしたいと思っているか」を聞き、あわせてあなたの希望も伝えます。自分の考えを言わずに相手にだけ聞くと、話し合いではなく尋問のようになります。
親には、「この家を誰に、どうしてほしい?」と聞きます。親の気持ちは、相続のあとには聞けません。はっきりした希望があれば、遺言という書面に残す方法があります。名義人に親以外の人がいるなら、その人が自分の持分をどうしたいかも聞いておきます。
家の負担を記録して、兄弟姉妹に伝えておく
あなたが担っている負担があっても、兄弟姉妹が正確に知っているとは限らないからです。知られないまま相続を迎えると、「同居している人だけ得をしている」という誤解が生まれるか、逆にその負担が軽く扱われます。相続で揉めやすい形です。
介護や家事、通院の付き添いを、今、誰がどれだけ担っているか。親の生活費、固定資産税、家の修繕費を、誰が払っているか。この2つを、領収書やメモで残し、兄弟姉妹にも伝えておきましょう。払った人が名義人の1人かどうかも書いておきます。
負担がそのまま相続の取り分になるわけではありません。でも、まったく考慮されないわけでもありません。記録が残っていれば、相続のあとに負担をどう扱うかを話す材料になります。
あわせて、親の財産がおおよそいくらあるかも知っておきます。家の評価額の目安は、固定資産税の通知で分かります。共有名義なら、そこに載る家全体の額に、親の持分の割合を掛けた額が目安です。
相続税がかかりそうかを知る
相続税がかかるかどうかで、誰が家をもらうのが得かが大きく変わります。相続のあとに知ると、手遅れになることがあります。
親の財産のおおよそが分かったら、相続税の「基礎控除」(相続税がかからない上限の金額)と比べてみます。超えそうなら、相続税がかかる可能性があります。
具体的には、まず相続税の基礎控除は次のように計算します。
基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 相続人の数
相続人の数は、法律で決まる相続人の数です。例えば、相続人があなたと兄弟姉妹の2人なら、基礎控除は4,200万円です。
基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 2人
= 4,200万円
それに対して、財産の合計を出すとき、実家は親が持っている部分だけを数えます。例えば、その部分の評価額が2,500万円、預金が2,000万円なら、財産の合計は4,500万円です(借金や葬式の費用があれば差し引きます)。
基礎控除(例 4,200万円) < 財産(例 4,500万円)
→ 超えた300万円は基礎控除を超えた金額であって、納める相続税の額ではありません
※この数字は特例などを適用する前の概算で、相談が必要かどうかの目安です
このケースでは相続する財産が基礎控除を超えるので、相続税がかかる可能性があるのです。
相続税がかかりそうな場合に知っておきたいのが「小規模宅地等の特例」です。土地の評価額を最大8割減らせる制度で、同居しているあなたが親の持分をもらうなら使える可能性があります。同居していない兄弟姉妹がもらう場合は、原則として使えません。
細かい条件があるので、相続税がかかりそうなら、この段階で一度、税理士に確認しましょう。親の持分を生前に贈与で自分に移すと、相続でもらった土地ではなくなるので、特例は使えません。相続のあと家を出る・売る時期によっても、使えなくなることがあります。
【落とし穴】やらない方がいい行動
次の4つは、一度やると家族の信頼を壊してしまう可能性があります。良かれと思って行動して後悔する人もいるため、注意しましょう。
- 兄弟姉妹やほかの名義人に知らせずに、リフォームや建て替え、売却の相談を進める
- 親に、遺言の内容を自分に都合よく誘導する
- 名義を確かめないまま、「この家は親のもの」「いずれ自分がもらう」と決めて話す
- 兄弟姉妹に「実家はいらない」と今約束してもらう
黙って進めると、兄弟姉妹やほかの名義人には「自分のものにする気でいる」と映ってしまいます。それに、共有名義の家の変更のうち、建て替えや、家の形や使い方を大きく変えるものには、ほかの名義人の同意が必要と法律で決まっています。
また、親に「どうしてほしいか」を聞くのはよいことです。でも、答えを自分に都合のよい方へ誘導すると、あとで「本当に親の意思だったのか」と争いの種になります。親のそばで暮らすあなたは、「書かせたのでは」と疑われやすい立場です。
登記を見ると、親の名義は家の一部だけということがあります。確かめないまま「いずれ自分がもらう」と話すと、あとでほかの名義人の持分が分かったとき、兄弟姉妹に話が違うと受け取られることがあります。
兄弟姉妹に「実家はいらない」と約束してもらうこともやめましょう。今の約束に法律上の効力はありません。
生前にできるのは、家庭裁判所の許可を得て遺留分(他の相続人の最低限の取り分)を放棄する「遺留分の放棄」だけです。兄弟姉妹の考えがあとから変わることもあるので、決めるのは相続が発生してからにしましょう。
あなたは将来的にどうするのが良いか
親と同居している実家では、この先、親の介護や転居、あなた自身の生活の変化、そして相続と、家の行き先を左右する出来事が順に起こります。
それぞれの場面で何が起きやすく、どう動けばよいかをまとめました。
専門家に相談するタイミング
名義が亡くなった人のままだった → 司法書士
相続登記の期限と必要な書類、誰が申請するかを確かめられます。
相続税がかかりそう → 税理士
財産のおおよそと、誰がどれだけの持分を持っているか、誰が家に住む予定かを伝えれば、誰が親の持分をもらうと税金がどうなるかを教えてもらえます。
親が「こうしたい」とはっきり決めた → 司法書士か弁護士
遺言は公正証書で残すと確実です。遺留分への配慮も、ここで確認できます。
聞いたことを確かめ直すタイミング
親が介護で施設や病院に入る、または別のところへ移る
家が「親が住む家」でなくなる可能性があります。あなたがそのまま住み続けるのか、親がいずれ戻るのかを、確かめ直す必要があります。親が老人ホームなどに入ったあとの小規模宅地等の特例の扱いには条件があるので、税理士に確かめます。
あなたが転勤や結婚などで家を出る
親がこの家に住み続けたいか、介護や家の管理を誰が担うかを確認する必要があります。相続税がかかりそうなら、家を出る前に小規模宅地等の特例への影響を税理士に確かめます。
家に大きな修理が必要になる
屋根や水回りなど数百万円かかる修理は、「誰が払うか」の問題になります。
親が払えるか、あなたが払うなら家の取り分にどう関わるか、修理せずに手放す選択はあるか。共有名義なら、ほかの名義人と費用の分け方も話します。住み続けたいかの答えが変わるきっかけになるので、確認し直します。
相続が起きたら
親が亡くなると相続が発生し、期限のある手続きが始まります。
3か月(相続放棄をするかの判断、自分のために相続が始まったと知った時から)、10か月(相続税がかかる場合の申告、亡くなったと知った日の翌日から)、3年(名義変更の登記、相続で所有権を得たと知った日から)と、時期によってやることが変わります。
根拠にした制度・手続き
- 相続税の基礎控除 — 国税庁「No.4152 相続税の計算」
- 小規模宅地等の特例 — 国税庁「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例」
- 相続税の申告期限(10か月) — 国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」
- 相続放棄の期限(3か月) — 裁判所「相続の放棄の申述」
- 遺留分の放棄 — 裁判所「遺留分放棄の許可」
- 相続登記の義務(3年) — 法務省「相続登記の申請義務化について」
- 相続登記の義務(2024年4月1日より前の相続) — 法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」
- 登記事項証明書 — 法務局「登記事項証明書等の請求にはオンラインでの手続が便利です」
- 共有名義の家の変更(民法第251条) — e-Gov法令検索「民法」
- 公正証書遺言 — 日本公証人連合会「遺言」

