制度情報は2026年10月時点で確認しています
あなたの実家は、今どんな状況か
あなたは、まだ実家の相続が起きておらず、その実家には親1人と、あなたの兄弟姉妹か親族が一緒に住んでいる。あなた自身は別のところで暮らしていて、実家の名義は親1人ということですね。
子の一方が親と同居し、もう一方が離れて暮らしている実家は珍しくありません。ただ、相続のときに家族の意見が分かれやすい状況でもあります。
離れているあなたからは、実家でどんな暮らしが続いているのか、誰がどれだけ親を支えているのかが見えにくくなります。同居している側から見れば、実家はすでに自分の生活の場で、簡単には離れられません。
この状況で大事なのは、「親が亡くなったあとも、この家に住み続ける人がいるかもしれない」ということです。
誰も住んでいない家なら、売ったお金を分けて終わりにできることもあります。しかし親以外にも誰かが住んでいる家は、その人の暮らしをどうするかを決めないと、売ることも分けることもできません。
だから今の段階で大切なのは、結論を急がないことと、同居している人の希望を、あなたの方から聞いておくことです。同居している人だけが得をするのではと思っても、まず事情を知るのが先です。
親に希望を直接聞ける状況なら、相続が起きる前に聞いておけるのがこの時期の強みです。
いま決めなくていいことは?

相続が起きていない今は、実家をどうするかを急いで決める必要はありません。今の段階で結論を出しても、親の状況や家族の事情が変われば、前提ごと変わる可能性があるからです。
そのうえで、「いま決めなくていいこと」には2つの種類があります。
ひとつは、そもそも親が決めることで、子が先回りしなくてよいこと。もうひとつは、いずれ相続人の間で決めることになるけれど、今はまだ判断材料が足りないことです。
子には決める権限がないこと
親が決めることで、子が先回りしなくてよい事があります。
- 誰が引き継ぐか
- 家をどうするか
- 名義・贈与・遺言などの親の財産をどうするか
実家は今、親の財産です。誰に引き継がせるか、売るか残すか、遺言を書くか、生前に贈与するか、名義を変えるか。これらを決めるのは親であって、子どもたちが先に話をまとめても、法律上の効力はありません。
「同居している兄弟姉妹がもらうのだろう」と思っていても、「自分は別居だから関係ない」と思っていても、今の時点では、どちらもまだ決まっていないことです。
親の財産をどう動かすかは、親の意向を聞いたうえで、必要なら専門家に確認して進めることです。
相続人の判断だが今は時期尚早なこと
判断材料が揃ってから決めるべきことで、相続前に決めても意味のないものもあります。
- 分け方・代償金
- 相続するかしないか
- 負担の清算
- 同居の形を続けるか
家と預金などの財産をどう分けるか、家をもらう人がほかの相続人にお金を払う「代償金」が要るかどうかは、相続が起きたあとに、相続人の間で話し合って決めることです。今の段階では、家の価値も、誰が相続人になるかも、確定していません。
自分が相続するかしないかも同じです。相続放棄は、相続が起きたあとにしか手続きできません。今「自分はいらない」と言っても法律上の効力はなく、口約束として残るだけです。
同居している人の介護や生活費の負担を、お金に換算して清算するかどうかも、負担の中身が分かってから考えることです。今の段階で金額の話を始めると、事実の確認より先に感情のぶつかり合いになりやすくなります。
今の同居の形をこのまま続けるかどうかも、今決める必要はありません。同居している人が将来も住み続けるとは限りませんし、住み続けるとしても、家の持ち主を誰にするかは別の話です。
今のうちにやっておきたいこと

相続が起きたあとは、期限のある手続きに追われて、落ち着いて話す余裕がなくなりがちです。親の希望を確かめられるうちに聞いておくほど、あとの話し合いは進めやすくなります。
一方で、病気や認知症などで、すでに親の意思を確かめることが難しい場合もあります。その場合にできることが何も残っていないとは限りませんが、家族だけで遺言や名義変更を進めるのは避け、司法書士や弁護士に相談してください。
どちらの場合でも、やっておきたいことは同じです。相続が起きたときに、同居している兄弟姉妹と対立しない準備をしておくことです。
具体的には、「誰がこの家に住み、誰が持つか」を決められるようにしておくことです。
親と同居している人、それぞれの気持ちを知る
親が住まなくなったあとも、その家に住み続けたい人がいるかどうかが大きな分岐になります。家を「住み続ける前提で考える」か「空ける前提で考える」かです。
まずは同居している兄弟姉妹(または親族)に、「親がここに住まなくなっても、住み続けたい?」と聞いてみましょう。「分からない」なら、何が決まれば決められるのか(仕事、家族、家の古さ、お金)まで聞いておきます。
親に希望を聞ける状況なら、「この家を誰に、どうしてほしい?」と聞いておきます。親の希望は、相続が起きたあとには確かめられません。はっきりした希望があれば、遺言という書面に残す方法があります。
あなた自身の答えも用意しておきましょう。兄弟姉妹が住み続けるなら、自分はどうしてほしいのか。自分の考えを言わずに相手にだけ聞くと、話し合いではなく尋問のようになります。
自分には見えていない負担を知る
離れて暮らすあなたには、同居している人の負担が見えません。見えないまま相続を迎えると、「同居している人だけ得をしている」という誤解が生まれるか、逆に同居している人の苦労が軽く扱われます。相続で揉めやすい形です。
介護や家事、通院の付き添いを、今、誰がどれだけ担っているか。親の生活費、固定資産税、家の修繕費を、誰が払っているか。この2つを、同居している人に聞いて知っておきましょう。
負担がそのまま相続の取り分になるわけではありません。でも、まったく考慮されないわけでもありません。領収書やメモが残っていれば、相続のあとに負担をどう扱うかを話す材料になります。
あわせて、親の財産がおおよそいくらあるかも知っておきます。家については、毎年届く固定資産税の通知で、固定資産税の評価額を確認できます。
ただし、固定資産税の評価額は、相続税を計算するときの土地の評価額とも、売ったときの価格とも別のものです。通知はあくまで手元で確認できる資料として扱い、相続税の評価額は税理士に確認してください。
相続税がかかりそうかを知る
相続税がかかるかどうかで、誰が家をもらうのが得かが大きく変わります。相続のあとに知ると、手遅れになることがあります。
親の財産のおおよそが分かったら、相続税の「基礎控除」(相続税がかからない上限の金額)と比べてみます。超えそうなら、相続税がかかる可能性があります。
具体的には、まず相続税の基礎控除は次のように計算します。
基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 相続人の数
相続人の数は、法律で決まる相続人の数です。例えば、相続人があなたと兄弟姉妹の2人なら、基礎控除は4,200万円です。
基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 2人
= 4,200万円
それに対して、例えば実家の評価額が2,500万円、預金が2,000万円なら、財産の合計は4,500万円です(借金や葬式の費用があれば差し引きます)。
基礎控除(例 4,200万円) < 財産(例 4,500万円)
→ 超えた300万円は基礎控除を超えた金額であって、納める相続税の額ではありません
※この数字は特例などを適用する前の概算で、相談が必要かどうかの目安です
このケースでは財産の合計が基礎控除を超えるので、相続税がかかる可能性があります。実際にかかるかどうかと納める額は、次の特例などを確認したうえで税理士に計算してもらってください。
その場合に知っておきたいのが、「小規模宅地等の特例」です。住んでいた土地について、330平方メートルまでの部分の評価額を80パーセント減らせる制度です。
同居していた親族が引き継ぐ場合も、申告期限まで住み続けるなどの条件があります。別居している親族でも一律に使えないわけではなく、亡くなった人の配偶者や同居の相続人がいるかなど、複数の要件で決まります。自動的に決まるものではないので、使えるかどうかは税理士に確認してください。
相続税がかかりそうなら、この段階で一度、税理士に相談しておきましょう。急いで名義を変える、形だけ住民票を移す、といったことは、特例が使えなくなる原因になるので注意する必要があります。
【落とし穴】やらない方がいい行動
次の4つは、一度やると家族の信頼を壊してしまう可能性があります。良かれと思って行動して後悔する人もいるため、注意しましょう。
- 同居している人に知らせずに、不動産会社に査定や売却の相談をする
- 親に、遺言の内容を自分に都合よく誘導する
- 介護や生活費の負担を、今、お金に換算して清算を求める
- 実家は「自分はいらない」「兄弟姉妹がもらえばいい」と今約束する
査定や売却の相談を黙って進めると、同居している人には「売る気でいる」と映ってしまいます。今の段階で集めるのは、固定資産税の通知など、税の確認に使える手元の資料です。売る目的の査定は、売るかどうかを家族で話す段階になってからで構いません。
また、親に「どうしてほしいか」を聞くのはよいことです。でも、答えを自分に都合のよい方へ誘導すると、あとで「本当に親の意思だったのか」と争いの種になります。
親にかかっている負担は、知って把握するところまでにしてください。今の時点で金額にして清算を求めると、事実の確認より先に感情のぶつかり合いになり、その後の話し合いができなくなります。
「実家はいらない」と言うことはやめましょう。今それを言っても、法律上の効力はありません。あとから考えが変わる事もあるので、決めるのは相続が発生してからにしましょう。
あなたは将来的にどうするのが良いか
親と兄弟姉妹が同居している実家では、この先、親の介護や転居、同居している人の生活の変化、そして相続と、家の行き先を左右する出来事が順に起こります。
それぞれの場面で何が起きやすく、どう動けばよいかをまとめました。
専門家に相談するタイミング
相続税がかかりそう → 税理士
財産のおおよそと、誰が家に住む予定かを伝えれば、誰が家をもらうと税金がどうなるかを教えてもらえます。
親が「こうしたい」とはっきり決めた → 司法書士か弁護士
遺言は公正証書で残すと確実です。他の相続人の最低限の取り分(遺留分)への配慮も、ここで確認できます。
家族の意見がすでに割れている → 弁護士
ただし相続前は争う段階ではありません。話し合いを整える役として相談します。
聞いたことを確かめ直すタイミング
親が介護で施設や病院に入る、または別のところへ移る
家が「住む前提」から「空ける前提」に変わる可能性があります。同居している人が住み続けるのかを、確認する必要があります。
同居している人の転勤や結婚などで、親が一人になる
親がまだ住み続けたいかを確認する必要があります。一人で住み続ける場合、介護や家の管理を誰が担うかも変わります。
家に大きな修理が必要になる
屋根や水回りなど数百万円かかる修理は、「誰が払うか」の問題になります。
親が払えるか、同居している人が払うなら家の取り分にどう関わるか、修理せずに手放す選択はあるか。住み続けたいかの答えが変わるきっかけになるので、確認し直します。
相続が起きたら
親が亡くなると相続が発生し、期限のある手続きが始まります。
期限はどれも、亡くなった日から一律に数えるわけではなく、それぞれ数え始める日が決まっています。
- 相続放棄をするかどうか … 自分のために相続が始まったことを知った時から、原則3か月以内
- 相続税の申告(かかる場合) … 亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内(多くの場合は亡くなった日の翌日からになります)
- 相続登記(名義変更) … 相続によってその不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内
相続登記は、2024年4月1日から申請が義務になりました。それより前は申請するかどうかが任意とされていたため、古い説明では「期限はない」と書かれていることがあります。これから起きる相続では、上の3年の期限があるものとして考えてください。
根拠にした制度・手続き
- 相続税の基礎控除 — 国税庁「No.4152 相続税の計算」
- 小規模宅地等の特例 — 国税庁「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例」
- 相続税の申告期限(10か月) — 国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」
- 相続放棄の期限(3か月) — 裁判所「相続の放棄の申述」
- 相続登記の申請義務化(2024年4月1日から・3年) — 法務省「相続登記の申請義務化について」
- 公正証書遺言 — 日本公証人連合会「遺言」

