亡くなった住人と、今も存命の人とで名義を分け合っていた状態です。存命の人の分はそのまま残るため、亡くなった人の持ち分だけを引き継ぐ形になります。
名義が亡くなった人ひとりだけなら「亡くなった人がひとりで持っていた」、亡くなった人に名義がなかったなら「亡くなった人は名義人ではなかった」が当てはまります。
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亡くなった住人と、今も存命の人とで名義を分け合っていた状態です。存命の人の分はそのまま残るため、亡くなった人の持ち分だけを引き継ぐ形になります。
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