制度情報は2026年10月時点で確認しています
あなたの実家は、今どんな状況か
あなたの親が亡くなってから10か月を超え、実家の相続の手続きがまだ残っている(まだ何も手をつけていない場合も含む)ということですね。
相続人の間で話し合いがまとまらない、誰が手続きを進めるか決まらない、仕事や暮らしに追われて手が回らない。こうした理由で、手続きが残ったまま10か月を過ぎる実家は珍しくありません。ただ、時間がたつほど、税金や登記の面で不利になりやすい状況でもあります。
この状況で大事なのは、「期限には、もう過ぎたものと、これから来るものが混ざっている」ということです。
相続放棄(3か月)と、相続税がかかる場合の申告(10か月)の期限は、多くの場合すでに過ぎていますが、期限の起算日は死亡日と一律ではないため、自分の場合の期限がいつだったかを確認しておく必要があります。
一方で、相続登記(3年)のように、これから期限が来る手続きも残っています。期限が混ざっていると、取り違えが起きます。
例えば、「相続税はかからないだろう」と思って何もしていなかったが、実は申告が要る財産の額だった、ということがあります。「登記はいつでもできる」と思っていたら、3年の期限があった、ということもあります。
「もう遅い」と思っていても、手を止めないことが大切です。済んだこと、残っていること、分からないことに分けると、次に誰へ相談すればよいかが決まります。
今のうちにやっておきたいこと

親が亡くなって10か月を過ぎた今は、相続放棄や、相続税がかかる場合の申告の期限が多くの場合すでに過ぎており、相続登記の3年など、これから期限が来る手続きが残っている時期です。
期限の起算日は死亡日と一律ではないため、自分の場合の期限がいつだったかをまず確認し、済んだことと残っていることを分けたうえで、残っている手続きを、期限の近いものから進めましょう。
済んだ手続きと残った手続きを分ける
何が残っているかが分かれば、誰に何を頼めばよいかが決まります。
- 相続放棄・限定承認(3か月)
- 準確定申告(4か月)
- 相続税の申告(相続税がかかる場合・10か月)
- 遺産分割の話し合い(期限なし)
- 相続登記(3年)
それぞれが「済んだ」「残っている」「分からない」のどれに当たるかを書き出しましょう。
相続放棄の期限は、自分が相続人になったことを知った時から3か月です。この期限内に放棄も限定承認(受け継いだ財産の範囲でだけ借金を払う方法)もしなかった相続人は、財産も借金もすべて受け継ぐこと(単純承認)を選んだものとみなされます。親の借金があとから分かった場合は、弁護士に相談してください。
準確定申告は、親に確定申告が必要な収入があった場合だけ要る手続きで、期限は相続を知った日の翌日から4か月です。必要だったかどうか分からないときは、「分からない」に入れておきましょう。
相続税の申告が要るかを確かめる
遅れるほど延滞税が増えるので、申告が要るかを早めに確かめましょう。親の財産のおおよそを、相続税の「基礎控除」(相続税がかからない上限の金額)と比べてみましょう。財産が基礎控除以下なら、申告も納税も要りません。
具体的には、まず相続税の基礎控除は次のように計算します。
基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 相続人の数
相続人の数は、法律で決まる相続人の数です。例えば、相続人が2人なら、基礎控除は4,200万円です。
基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 2人
= 4,200万円
それに対して、例えば実家の評価額が2,500万円、預金が2,000万円なら、財産の合計は4,500万円です(借金や葬式の費用があれば差し引きます)。
基礎控除(例 4,200万円) < 財産(例 4,500万円)
→ 超えた300万円は基礎控除を超えた金額であって、納める相続税の額ではありません
※この数字は特例などを適用する前の概算で、相談が必要かどうかの目安です
このケースでは相続する財産が基礎控除を超えるので、相続税がかかる可能性があるのです。
財産が基礎控除を超えていて申告が済んでいないなら、期限を過ぎていても申告と納税をしましょう(期限後申告)。本来の税金に加えて、加算税や延滞税がかかる場合があります。
土地の評価額を最大8割減らせる「小規模宅地等の特例」は申告書に書いて使う制度なので、特例で税金がゼロになる場合でも、申告をしないと使えません。
亡くなった親と一緒に住んでいたあなたが家をもらい、申告期限まで住み続けて持ち続けた場合は、使える可能性があります。別に暮らしていたあなたがもらう場合は、原則として使えません。
遺産の分け方が決まらないまま申告した場合は、「申告期限後3年以内の分割見込書」を一緒に出しておけば、申告期限から3年以内に分けたときに、あとから特例を使える可能性があります。
申告が要るか分からない、要るのに済んでいないなら、税理士に相談しましょう。
実家の名義を確かめ、相続登記の期限を知る
相続登記には期限があり、正当な理由なく遅れると10万円以下の過料の対象になる可能性があるので、まず名義と期限を確かめます。
まず、法務局で実家の「登記事項証明書」(その家の登記の内容が書かれた書類)を取り、登記上の名義人を確かめましょう。だれでも取ることができます。
名義人は亡くなった親とは限りません。両親の共有名義のこともあれば、祖父母など前の世代の名義のままのこともあります。前の世代の名義のままなら、その分の相続登記も要ります。
相続登記の義務の期限は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内です。2024年4月1日より前に、相続で取得したことを知っていた場合は、2027年3月31日までです。遺言がなく遺産を分ける前は、家をもらう気がない相続人にも、この義務があります。
話し合いがまとまらないうちに期限が近づいたら、「相続人申告登記」(自分が相続人だと法務局に申し出る簡単な手続き)で、この義務を果たすことができます。名義人の確認から登記まで、司法書士に相談できます。
分け方の話し合いを止めたままにしない
話し合いそのものに期限はありませんが、時間がたつほど不利になることがあります。
相続税の特例は、申告期限から3年以内に分けないと、原則として、あとから使えなくなります。相続開始から10年を過ぎると、生前に親からもらったお金(特別受益)や、介護などで親を支えたこと(寄与分)を取り分に反映させる主張が、原則としてできなくなります。
まず、「今、誰が何に賛成していないのか」「誰と連絡が取れていないのか」を書き出しましょう。意見がまとまらない、連絡がつかない相続人がいるなら、家庭裁判所の「遺産分割調停」を使えます。相続人の1人が、ほかの相続人全員を相手に申し立てる手続きです。
いま決めなくていいことは?

期限のある手続きを先に進めれば、実家をこの先どうするかは、急いで決める必要はありません。申告や登記が済むまでは、税金がいくらになるか、名義が誰になるかがはっきりせず、先に決めても前提が変わることがあるからです。
そのうえで、「いま決めなくていいこと」には2つの種類があります。
ひとつは、あなた1人では決められず、相続人全員で決めること。もうひとつは、手続きが済んで材料が揃ってから決めることです。
あなた1人では決められないこと
遺産分割がまとまるまでは、亡くなった親が持っていた実家の分は、相続人全員で持っている状態です。
- 誰がこの家をもらうか
- 家の取り壊しや、つくりを大きく変える工事
これらは、相続人全員の話し合い(遺産分割)で決めることです。あなたが相続人の1人として意見を言うことはできますが、1人で決めた結論に法律上の効力はありません。遺言があれば、その内容が話し合いより先になります。
「ほかの相続人がもらうのだろう」と思っていても、「自分がもらうことになるはずだ」と思っていても、話し合いがまとまるまでは、どちらもまだ決まっていないことです。
手続きが済んでから決めること
判断材料が揃ってから決めるべきことで、今決めても前提が変わるものもあります。
- 家に住むか、貸すか、売るか
- 代償金(家をもらう人がほかの相続人に払うお金)の額
- 家の片付けや家財の処分
住む・貸す・売るは、相続税の申告や相続登記が済み、税金と名義がはっきりしてから考えても間に合います。ただし、売るときの税金の特例には、相続があった日から3年がたつ年の年末まで、しかも2027年12月31日までに売る必要があるものもあるので、その期限だけは先に知っておきましょう。
代償金の額は、家の価値が分かってから決めることです。今の段階で金額の話を始めると、事実の確認より先に感情のぶつかり合いになりやすくなります。
家の片付けや家財の処分は、ほかの相続人の了解を取ってから進めましょう。
【落とし穴】やらない方がいい行動
次の4つは、一度やると家族の信頼を壊したり、取り返しのつかない負担を生んだりする可能性があります。良かれと思って行動して後悔する人もいるため、注意しましょう。
- 「期限を過ぎたから」と、相続税の確認や申告をそのままにする
- ほかの相続人に知らせずに、実家の売却の相談や家財の処分を進める
- 連絡のない相続人を、賛成したものとして話を進める
- 相続人申告登記をしたことで、相続登記まで済んだと考える
延滞税は、納める日までの日数に応じて増えます。分からないまま置かず、税理士に確認してください。
黙って売却の相談や家財の処分を進めると、ほかの相続人には「勝手に売る気だ」と映ってしまいます。
全員がそろわないまま決めた分け方は、あとで争いの種になる可能性があります。連絡がつかない相続人がいるなら、遺産分割調停などの手続きを使いましょう。
相続人申告登記は、義務を果たすための簡単な手続きで、家の持ち主を決める登記ではありません。売るときや、分け方が決まったときは、あらためて登記が要ります。
あなたは将来的にどうするのが良いか
手続きが残っている実家では、この先、話し合いがまとまる、家を売る話が出る、誰も住まなくなる、そして登記や特例の期限が来る、と家の行き先を左右する出来事が続きます。
それぞれの場面で何が起きやすく、どう動けばよいかをまとめました。
専門家に相談するタイミング
相続税の申告が済んでいない、要るか分からない → 税理士
財産のおおよそと、誰が家をもらう予定かを伝えれば、期限後申告の進め方と、特例が使えるかどうかを確かめてもらえます。
相続登記が済んでいない → 司法書士
名義人の確認から登記まで頼めます。前の世代の名義のままでも相談できます。
話し合いがまとまらない、連絡がつかない相続人がいる → 弁護士
遺産分割調停を使うかどうかも含めて、相談できます。
状況が変わったら確かめ直すタイミング
遺産分割の話し合いがまとまった
相続人申告登記を済ませていたなら、分割の日から3年以内に、その結果の登記をします。まだなら、相続登記の期限までに登記します。分割見込書を付けて申告していたなら、分けたらすぐに、特例を使えるかを税理士に確かめます。
家を売る話が出た
「空き家を売ったときの特例」は、亡くなった親が1人で住んでいた家を売ったときに、売って得た利益にかかる税金を軽くできる制度です。相続があった日から3年がたつ年の年末までで、しかも2027年12月31日までに売る必要があります。
相続税を納めた人は、申告期限の翌日から3年以内に売ると、納めた相続税の一部を売るときの経費に足せる「取得費加算の特例」を使える場合があります。
細かい条件は家ごとに違うので、売る前に税理士に確かめます。
実家に誰も住まなくなった
家の管理と、固定資産税を誰が払うかを、相続人の間で決め直す必要があります。
期限が近づくタイミング
申告期限から3年
分割見込書を付けて申告していたなら、それまでに分け方をまとめ、特例を使えるかを税理士に確かめます。
相続登記の期限
期限までに登記を済ませます。分け方がまだまとまっていなければ、相続人申告登記でも構いません。
相続開始から10年
それまでに話し合いをまとめるか、家庭裁判所に申し立てます。2023年4月1日より前に始まった相続は、相続開始から10年と2028年3月31日の、どちらか遅い日までです。
根拠にした制度・手続き
- 相続放棄の期限(3か月) — 裁判所「相続の放棄の申述」
- 準確定申告(4か月) — 国税庁「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」
- 相続税の申告期限(10か月) — 国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」
- 延滞税 — 国税庁「No.9205 延滞税について」
- 相続税の基礎控除 — 国税庁「No.4152 相続税の計算」
- 小規模宅地等の特例 — 国税庁「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例」
- 申告期限後3年以内の分割見込書 — 国税庁「No.4208 相続財産が分割されていないときの申告」
- 相続登記の義務(3年) — 法務省「相続登記の申請義務化について」
- 相続人申告登記 — 法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」
- 登記事項証明書 — 法務省「不動産登記のABC」
- 相続開始から10年(特別受益・寄与分) — e-Gov法令検索「民法」第904条の3
- 遺産分割調停 — 裁判所「遺産分割調停」
- 空き家を売ったときの特例 — 国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」
- 取得費加算の特例 — 国税庁「No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」

